医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインについて

医療広告ガイドラインについて

人間の生命・健康にかかわる医療行為に関しては、医療法によって厳しく規制されており
看板・チラシ・CMなどの広告には「過剰表現を用いてはならない」といった決まりがあります。

美容系クリニックなど自費診療の医療機関が数多く増えたことで、施術前後のビフォーアフター写真など
「実際の効果をより良く見せる為の過剰表現」を用いた広告が横行した為、消費者トラブルが増加しました。
その規制強化として2018年に医療広告ガイドラインが改正され、「ホームページ」も規制されることになりました。

今回改正された医療広告ガイドラインでは、「医業もしくは歯科医師業にかかわる全てのクリニック」が対象とされており、
ホームページに掲載する情報が「医療広告ガイドラインに沿った内容であるか」をチェックする必要性があります。
当社には、薬事法管理者資格を有している社員が在籍していますので安心してご依頼いただくことができます。

掲載を避けるべき表現

掲載を避けるべき表現

医院・クリニックにおけるホームページ・紙媒体に掲載する情報として、「ここは注意しておきたい」という項目がいくつかあります。

1. ビフォー・アフター写真

医療広告ガイドラインには「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等は規制の対象」とあります。
これは、個々の患者様の状態等によって治療結果・効果が異なるのは当然であるのにも関わらず、
「実際の効果をより良く見せる為の過剰表現」を含んだビフォー・アフター写真の使用は不適切である、という意味です。

ただし「治療内容、費用に関する事項、治療にかかる主なリスク」など、詳細情報を添えることで掲載が可能になります。

治療を受けたいと考えている患者様からすると、ビフォー・アフター写真はとてもわかりやすい情報です。
リスクを含めた詳細情報の記述があるビフォー・アフター写真であれば、患者様に正しく情報を伝えることができます。

2. 患者様による体験談

医療広告ガイドラインには「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とあります。
これは、個々の患者様の体験談には「主観に基づいた評価」が含まれており、万人に適用されるものではなく誤認を招く可能性が高い為、
広告表現としては認められない
、という意味です。

SNS等を通じて個人的に体験談をつづったもの、口コミサイトなどに関しては規制対象外になります。

3. 虚偽広告・比較優良広告・誇大広告

◆虚偽広告…誤ってまたは故意に、うそ偽りをあたかも真実として掲載した広告のことです。
患者様に対して著しく相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させたり、不適切な治療を促すおそれのあるものを指します。

  • 「絶対安全な手術です」
    →医学上、絶対安全である手術はありえないため
  • 「一日ですべての治療が終了します」
    →治療後に定期的な処置が必要であるにも関わらず、「一日で終了する」といった表現を掲載しているため

◆比較優良広告他の医院・クリニックと比較して、著しく優良であることを謳った広告のことです。
施設規模・人員配置・診療内容などが、他の医院と比べて優れていることが事実であっても、
「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現を用いてはなりません。
また、著名人との関連性を強調することもタブーとされています。

  • 「肝臓がん治療では、地域No.1の実績を有している医院です。」
  • 「芸能プロダクションと提携しており、あの●●さんも推薦しております。」

◆誇大広告…虚偽ではないが、施設規模・人員配置・診療内容などについて、
事実を不当に誇張して表現していたり、誤認させるおそれのある広告のことです。

  • 「●●手術は効果が乏しくリスクが高いので、新たに開発された▲▲手術をおすすめします」
    →科学的根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、手術・処置のリスクを強調してその他処置へ誘導している
  • 「●日で治療が終了します!」
    →通院・経過観察が必要であれば、その旨を明記しなければならない

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